「しんぶん赤旗」配布で2審は逆転無罪(産経新聞)

 国家公務員にもかかわらず共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を破棄、「本件で規制を与えることは、国家公務員の政治活動の自由に対し、必要やむを得ない限度を超えた制約で憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。

 公務員の政治的行為を禁止する規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。弁護側は「配布を職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的な行為で行政の中立性を侵害していない」などと無罪を主張していた。

 1審判決は昭和49年の最高裁判決を踏襲し、「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」として有罪を言い渡した。

 堀越被告は平成15年10〜11月、東京都中央区内のマンションなど130世帯にしんぶん赤旗を配布したとして起訴された。

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